学校において予防すべき感染症は、法律で定められています。これらの病気については、学校長の判断で「出席停止」となり、お休みされても欠席扱いにはなりません。医療機関で診断を受けた場合、早めに学校までご連絡ください。
 出席停止になった場合、本校では医療機関で治癒の確認をとってから(治癒報告書は保護者記入のみで可)登校をしていただくことになっていますが、休養期間の目安としてお知りおきください。また、第三種のその他の感染症(溶連菌感染症、マイコプラズマ肺炎、感染症胃腸炎等)は、お医者さんの判断や病状等により、出席停止になる場合があります。
こちらも診断されたときは、早めに学校にご連絡ください。
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